令和6年は、業務従事者届の実施年になっています。期限まで提出ください。
2年に1度、氏名・住所・その他厚生労働省令で定める事項を就業地の都道府県知事に届け出ることが各法令の規定により義務付けられています。該当する方は必ず届出を行ってください。
(以下周知文)
標記届出は、歯科衛生士等の医療関係従事者の実態を把握し、保健医
療行政施策に反映させること目的として、歯科衛生士法第6条第3項に基づき、
隔年に届け出ることになっており、本年度はその実施年度となっています。
また、届出についてはオンラインでの届出が原則となります。
そのため、対象の関係職員は下記のとおり届け出る必要があります。
つきましては、関係職員の届出について周知いただくほか、オンラインシス
テムへの登録について御協力くださいますようお願いします。
また、貴会会員に対して、当該届出事務の趣旨と届出提出への協力について、
御周知くださるようよろしくお願いします。
記
1 記載基準日 令和6年12月31日
2 提出期限 令和7年1月15日(水)
3 提出方法 厚生労働省「医療従事者届出システム」による提出
医療従事者届出システム
4 その他
(1)オンラインシステムへの登録方法・入力方法の御質問については、届出シス
テム内の「よくあるご質問」をご覧いただくか「問い合わせ」にてお問い合
わせください。
(2)オンラインでの届出が難しい場合は、紙での提出も可能です。
(3)届出内容の御質問は所在地を所管する保健所又は下記まで御連絡ください。
(4)産休・育休・休職者及び非常勤職員も届出の対象となります。
(5)届出いただけない場合、届出対象者に罰則が適用される可能性がありますので御注意ください。
(6)詳細は医療人材課のホームページに掲載しています。
郵送で提出をする場合はこちらをプリントアウトしてください→saitamaken-sikaeisei.pdf